
お父さんが亡くなって、お母さんと小学生の息子さんが残されました。遺産は1億円です。
こんな未成年者がいる相続はどうなると思いますか?
法定相続分とは異なる分け方をする場合で遺産分割協議が必要な時、親子でも小学生の息子さんの特別代理人が必要になります。(特別代理人は家庭裁判所に申立てします。)
原則、未成年者は単独で法律行為をすることができません。
遺産分割協議は法律行為にあたるからですね。
利益が対立する
もしお母さんがホスト好きで、毎晩ホストクラブに通い散財するような女性だったら、
息子の遺産も使いたくなります。
息子の代理人になって、遺産全額を自由に使えるようにするのは時間の問題です。
普通は親権者が法定代理人になりますが、遺産分割協議では利益が対立するのでお母さんは息子の法定代理人になれないのです。
特別代理人を立てずに行った遺産分割協議は無効となります。
以上、利益が対立する遺産分割協議では親は子の法定代理人になれないと言うお話でした。
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