賃貸の物件を借りる時には、連帯保証人をつけることが多いです。
一般的には、親族の方にお願いします。
では、この連帯保証人が死亡すると、実務的にはどうなるのか?
簡単に説明します。

パターン1
連帯保証人が死亡すると、その地位は相続されます。
なので、相続人が新しい連帯保証人となるケースです。
でも、すべての相続人が連帯保証人になれるかと言うと、難しいケースもあります。例えば認知症であったり支払う能力がない、また相続放棄することもあります。
そう言う時は、
パターン2
新たに相続人以外の連帯保証人を探してもらう。
契約書にも、
「連帯保証人として要求される能力又は資力を失った場合は、第19条の規定に基づき乙は直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲の承諾する新たな連帯保証人に保証委託するものとする」
と、書いてあります。
まとめ
もし連帯保証人が死亡したら、まず貸主に通知します。
そして、貸主が承諾する新たな連帯保証人をたてなければなりません。
大変な作業ですが、仕方ありません。
逆に貸主は過度に連帯保証人の資力等にこだわると、なかなか新たな連帯保証人が見つからず支障が出てきます。
なので、必ず保証会社を利用して下さい。
貸主だけでなく、借主にもメリットがあります。
以上、連帯保証人の死亡についてでした。
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