相続税の問題集に死亡保険金についての出題があり、2点を暗記したので、アウトプットして整理しておきます。
☑️法定相続人ひとり当たり500万円までは相続税の対象になりません。
☑️相続放棄をしても、死亡保険金は受け取ることができる。しかし、非課税の適用は受けれません。
【受取人の固有財産】
死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金の受取人の固有の財産となります。
よって、仮に相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることが出来ます。(非課税の適用無)
また、この死亡保険金はみなし相続財産となり相続税の課税対象となります。(一人当たり500万円まで非課税)
例えば、法定相続人が3人の場合は500万円×3人=1500万円まで非課税となります。
ややこしいですが、相続放棄をすると、非課税の適用が受けられなくなるところは注意点ですね。ひっかけ問題にありました。
『相続税基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数』
『死亡保険金の非課税適用は500万円×法定相続人の数』
と、覚えておくといいですね。
以上、バランスボールを椅子替わりにしてから、腰痛が劇的に改善したダイヤモンド石田敦也でした。
