不動産の価値は道路で決まると言っても過言ではありません。
敷地と道路の関係はとても重要です。ここだけは必ず押さえておいて下さい。
では、3つのポイントにしぼって説明していきます。
【接道基準】

都市計画区域内では、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければいけません。(接道義務)
ただし、敷地の周囲に広い空地がある建築物などで、特定行政庁が交通上、安全上など支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、2m以上接しなくてもいいとされています。
【道路内の建築制限】

建築物(門、塀含む)や擁壁は、原則として道路内に突き出して建築してはいけません。
ひさしや開いたドアなども制限の対象となります。ただし、看板などの工作物は制限されません。
◆例外的に道路内に建築できるものもあります。
①地階、地下街、基礎など地盤面下の建築物。建築主事の確認は必要。
②公衆便所、派出所など公益上必要な建築物で特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの。
③アーケード、法で定めた渡り廊下。
④自動車専用道路に設けられたサービスエリア等。


【私道の変更や廃止の制限】
私道の変更や廃止によって、敷地が接道基準に適合しなくなる場合は、特定行政庁はその私道の変更や廃止を禁止または制限することができます。
接道する道路によって不動産の価格は影響を受けます。この事を忘れないようにして下さい。
以上、ダイヤモンド石田敦也でした。
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