2020年4月からの民法改正に伴い、契約書類の雛形が新しくなっています。
新しい賃貸重要事項説明書に『造成宅地防災区域』と『津波災害警戒区域』が追加になっていたので、この2点について説明していきます。
【造成宅地防災区域】

造成宅地防災区域とは、平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地でも災害の恐れが大きい土地を市長が『造成宅地防災区域』として指定できるようにしました。
造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。
神戸市内で、現在のところ、『造成宅地防災区域』に指定されているところはありません。
【津波災害警戒区域】

津波災害警戒区域とは、、都道府県知事が警戒避難体制を特に整備すべき土地として指定した区域のことです。
最大クラスの津波が発生した場合でも「何としても人命を守る」という考え方で、総合的な地域づくりの中で津波防災を推進する事が基本理念となっています。
神戸市内で、現在のところ、『津波災害警戒区域』に指定されているところはありません。
まとめ
と言う事で、『造成宅地防災区域』と『津波災害警戒区域』に関しては、神戸市内ともに区域外にチェックをいれておけばいいです。
新しい契約書類を使用しましたが、項目がかなり増えていて作成するのに結構時間がかかりました。
心配していた民法改正に伴う、連帯保証人・家賃債務保証業者・原状回復については、わかりやすく簡潔に記載されていて安心しました。
ページ総数がかなり増えているので、売買契約書類のような厚みになります。
慣れるまで、説明する宅地建物取引士の方は大変ですね。
以上、ダイヤモンド石田敦也でした。