不動産の契約のときに、契約書を2通重ねて割印を押すことがあります。
高額な物件のときにするイメージがありますね。
すべての契約書に割印があるかと言うと、そうではないです。
特に賃貸の契約書には割印がないことも多いです。
ちょっと心配になりますね。割印が無くても法的に有効なのか?
大丈夫です。不動産売買契約書と不動産賃貸借契約書の割印は法で定められたことではありません。なくても有効です。
もし割印が押してないからと、契約書を突き返してくるおっさんがいたら論破して下さい。「はぁ!法的に問題はありませんが、何か?」
言える人は、
では、少しくわしく説明していきますね。
割印と契印
まず日常では割印も契印も同じように使っていますが、厳密には意味は違います。ここから説明していきます。
割印とは、2通の契約書(売主用と買主用)の内容が同じものであることを証明するために押すもので、改ざんや不正を防ぎます。

これに対し契印(けいいん)とは、複数枚の契約書の抜き取りや差し替えを防ぐために、すべてのページとページのつづり目に押していきます。

僕らも日常ではどちらも、「割印を押して下さい。」と言っています。「契印して下さい。」と言う人はいませんね。
不動産登記規則第46条
ただし、不動産登記規則には次のような決まりがあります。
「第四十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。」
つまり、登記申請のときに複数枚用紙がある場合は契印をしないといけません。そう言えば司法書士は申請書に契印していますね。
【割印が無くても有効です】
不動産の売買契約書と不動産賃貸借契約書に割印がなくても法的には有効です。ただし、登記の申請書には契印が必要です。
売買契約には司法書士が立ち会うので、割印をする習慣が移ったんだと思います。
法定的な決まりはありませんが、僕らにとっては重要な儀式のひとつです。
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