おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
この間、マクドナルドの創業時の映画を見たんですが、
マクドナルドって、不動産屋だったんですね!
リーシング、大家さん業です。
この映画面白かったですよ!!

敷金
賃料には経済状況等により不相応なると増減請求権があります。話合いが上手くいかないと法務局に賃料を預けたりします。
では、最終的に合意して賃料が変更になったとき敷金はどうするか?
賃料と連動されて敷金も変更する必要があるのか?
結論から言うと、契約書に特に記載がなければ、敷金はそのままで大丈夫です。
敷金については、賃料のように借地借家法に増減請求権の規定はありません。なので契約時に賃料が変更になった場合、敷金はどうするか取決めをしていなければそのままでいいです。
賃料の値上げは通常、数パーセント(数千円)なので貸主にも特に問題はないと考えます。