おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
本屋に行くと、「好きなことで生きていく。」的なタイトルをよく目にします。
ホリエモンとか結構書いてますよね。
僕の中で、一番このタイトルにピッタリくる人は、
【さかなクン】です。
若い人は彼をお手本にすればいいんじゃないですかね。
過激なユーチュバーよりも。
原状回復費用の使途
これから、年を越して春まで退去立会が増えてきます。
退去に伴う原状回復について、オーナーからたまに質問を受けます。
「原状回復でもらった費用は、きちんとその請求した内容の補修に使わないといけないのか?」
たとえば、こう言うケースです。
カーペットに飲み物をこぼして変色させてしまい補修費用を請求したが、今回の退去で思い切ってフローリングに変更しリフォームした。
入居者には、カーペットの補修と言ってもらった費用なのに実際にはフローリングになっていますね。もし後で入居者にばれたらちょっとまずいんじゃないか?(当然カーペットの補修費用だけではフローリング工事はできませんが。)
こんな質問内容です。
結論から言うと、問題ありません。
原状回復費用は故意過失によって部屋が汚損破損した場合の損害賠償の請求なので使途は問われません。、また補修費用を支出していない場合でも問題はありません。
原状回復費用の請求は一番トラブルが多いです。減価償却を考慮しきちんとした請求を行って下さい。