おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
この間電車のなかで、大手コンビニチェーンの求人チラシの張り紙を見てびっくりしました!!
「時給○○円。トイレ掃除なし。」
「トイレ掃除なし。」まで書かないと、人が集まらないんですね。
日本の人不足は深刻なんですね。

無免許
宅建業の免許を取らずに不動産を反復継続して販売していると無免許営業になります。
ただし、ご自身の物件を貸すことは宅地建物取引業から除外されています。なので賃貸マンション等のオーナーは大丈夫です。
ポイントは、【業として行う】こと【取引の反復継続性】です。ただこれ以上の明確なルールはありません。何回までは大丈夫とか細かい規定はないんです。
当然、不動産投資家も物件の売買を繰り返していると思いますが、これで無免許違反で罰せられた人は少ないと思います。
物件の入替えと販売目的の売買の違いだと思われます。利益を求めて物件を仕入れ販売を繰り返している場合は免許を取得しないといけません。
以前、免許を持たない方が競売で物件を落札し売り出しを繰り返していて噂になっていました。気をつけて下さい。