おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
”走ってる電車の中でジャンプしても後方に移動しないのはなぜ?”
って、小さい子に聞かれてきちんと説明出来ますか?
”慣性の法則で自分の体も同じスピードで動いているから。”が模範解答ですが、
これを本当に理解できている人どのくらいいるんですかね?
(自分の体が地球の自転と同じスピードで回っているんですよ! マッハ1.3くらいで、)
正直言って、ぼくはいまだによくわかっていません。
以上です!!

借地権
先日、借地権の事を聞かれて旧法と新法がごっちゃになって意味不明な事を言っていたので反省して再度勉強し直しました!
まず旧法と新法の境目は、平成4年8月1日になります。
存続期間は?
旧法:堅固な建物30年(60年)・非堅固な建物20年(30年)
新法:30年以上
更新に関しては省略。
老朽化した時は?
旧法:期間を定めている場合は建物が老朽化しても借地権は消滅しません。期間に定めがない場合は建物が朽廃したら借地権は消滅します。
新法:建物が朽廃・滅失しても契約期間中は借地権は消滅しません。
更新に関してはどうか?
旧法:更新を拒絶する場合は基本的に正当事由が必要となります。これが曖昧でトラブルのもとになっていました。一度貸したら二度と戻ってこないなんて事も。
新法:立退料を支払う事で更新の拒絶ができるようになりました。
大きなポイントはこんな感じです。