おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です!!
メンタリスト DaiGoさんによると、
頭のいい人はHEAVY METALを聞くそうです。
BABYMETALもでてきます!!
日常家事債務
日常家事債務って知ってますか? 民法761条
僕は知りませんでした!
民法勉強した時に出てきた記憶がないんですが、ちょっと面白い法律なので簡単に説明します。
第761条 ”夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合はこの限りではない。”
簡単に言うと、妻が勝手に子供の参考書を注文して、たまたま在宅中であった夫が本を受け取って業者から支払いを求められた時、”俺は注文していない!支払いなしなし!”と拒否する事は夫婦である以上出来ないと言う事なんです。
ただし、あまりにも高額な場合は日常家事債務にはならないと言う事です。
しかし、僕が気になったのはいろいろ判例はありますが、賃貸の家賃も日常家事債務に認められる可能性があると言う事です。
これはビックリですね、連帯保証人になっていなくても夫婦のどちらかは請求される可能性があると言う事です。気をつけましょうね。