おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
今日は、ラグビー・ワールドカップ神戸初戦の日です!!
三宮や元町には、外国のお客さまが沢山いるでしょうね。
皆さん、神戸に来たら明石焼き食べていって下さい。
以上です!
請負の所有権移転時期
家を建てる時、図面をひいて間取りを決め、確認申請をして建築工事を開始します。この間数ヶ月がかかります。この間の家の所有権は誰に帰属すると思いますか?
不動産で土地を購入した時なんかは、所有権移転登記と言って法務局に持ち込むのではっきり分かりやすいのですが、請負の場合はどうか?
基本的には、材料の供給者によって決まります。つまり、注文者が(お客さんですね)全部材料を提供していた場合は完成した物の所有権は注文者に属します。
また、請負人(工務店さんとかです)が全部材料を提供していれば所有権は請負人に帰属し、引渡しをもって注文者に移転されます。
ただし、特約があればそれに従います。請負契約書の内容も十分確認しましょう。