おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
改めて、日本の製造業の凄さを感じる商品です!!
大阪の”株式会社カクダイ 誰や!メタボにしたん?” です。
どうですか? いいでしょ!! この蛇口。
絶対、付たくなりません!
日本のメーカーは、本当に凄いですね!!
契約中の商号変更
借主が法人のとき、商号や代表者が変更になる場合があります。そんな場合はどうなるか?
契約が解除になるか?
商号の変更、代表者の変更については、会社の法人格の同一性に影響しないので、契約解除事由にはなりません。
これらの変更は、商業謄本で確認できるので、商業謄本を提出してもらい、契約書にのり付けしておけばいいと思います。
また、最近多いですが、借主の法人が他社を吸収合併した場合も契約関係に影響を及ぼさず、これも解除事由になりません。