おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
暑くなってきました。体調管理に気をつけましょう!
夏バテ防止に、うなぎは高いので、鱧をバンバン食べようと思っています。
神戸では普通にスーパーで売ってます!!
低脂肪なので安心です。あと、ドモホルンリンクルにも入っているそうですよ。
贈与と担保責任
贈与者は、贈与の目的であるものについて、原則として担保責任を負いません。ただし、贈与者がその瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときは、担保責任を負います。民法551条
例えば、A君は原付バイクをB君に無償であげたとします。でも、この原付バイクが故障していることをA君は知っていました。また、これをB君に黙っていました。
この場合は、B君はA君に、損害賠償として修理代を請求することが出来ます。
基本的に、贈与は無償契約なので贈与者に売買の売主と同じような担保責任を負わせるのはかわいそうですね。でも、瑕疵等を知りながら言わなかった不誠実な贈与者には責任を負わせても良いだろうと言うことです。