おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
ラセーヌ兵庫601改装完了しました。本日より案内可能です!
よろしくお願い致します。
先日、協会の会報に、”不動産譲渡税”の記事があったんですが、”あっ、気をつけないと!”と思ったので紹介します。
その内容は、4000万円で買ったマンションを3500万円で売った場合、直感的には3500万円-4000万円=マイナス500万円で譲渡税は関係ないと思ってしまいますよね。
でも、実際はちゃんと計算しないと解らないと言うことなんです。なぜか?取得費と譲渡費用があるからです。譲渡所得の計算は売却価格-購入価格ではないからです。
課税譲渡所得金額=譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除
これが正解です!
取得費は購入価格・リフォーム費用・手数料・登録免許税・不動産取得税・印紙代・建物減価償却などです。なので、実際の購入価格より高くなります。
譲渡費用は売却する時の、手数料・測量費・印紙代・建物の取り壊し費用などです。
これを、正確に計算すると500万円位の差額だと譲渡税が発生してしまいます。気をつけましょうね!