おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
神戸新聞に出てたんですが、119番通報が動画で出来るシステムを神戸の企業が開発しました。
けが人の状況をリアルタイムで消防が把握できます。
”映像通報システム Live(ライブ)119” 株式会社ドーン
アプリが必要ないので、とても機動的です。
5Gとともに普及していくようです。
5Gの技術はどんどん僕らの生活に入ってきていますね。楽しみです。

相続が発生すると、不動産の場合は登記制度があるので遺産分割協議書を作成し相続登記を行います。
でも、預貯金もありますよね、被相続人名義のものが、これってどうやって名義変更するか具体的に知りませんでした。ちょっと気になったので調べてみました。
遺言のない場合
金融機関は相続人等を確認する必要があります。そのため、①預金者本人の死亡を証明する戸籍謄本・除籍謄本、②全相続人の範囲を証明する戸籍謄本、③これらを持参した相続人の印鑑証明等。④遺産分割協議書。これが原則のようです。
遺言のある場合
まず、遺言が有効かどうか確認する必要があります。公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所の検認を得ているか確認する必要があります。
預貯金は遺産分割の対象になります。(最高裁H28年)
金融機関も、これだけの確認作業をしないと、相続争いに巻き込まれてしまいます。実際の実務は各行によって若干違うようです。いずれにしても遺産分割協議書の作成はしておかないといけませんね。
不動産の場合は、登記簿で相続登記を確認できるので作業的には楽です。