おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
今日から、BABYMETALのワールドツアーが始まります!
なので、”わたし、定時で帰ります。”
以上です!
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— BABYMETAL (@BABYMETAL_JAPAN) 2019年6月8日
浸水警戒区域についての説明を受けていないとして、争いになった事案があります。
買主さんは不動産業者から新築住宅を購入し売買契約を締結し引渡しを受け入居しました。2年後、大雨が降り床上浸水の被害を受けたため、役所で調べたところ、本物件地域は浸水警戒区域になっていることが判明しました。
買主さんは、浸水警戒区域であることの説明を受けていないとして、不動産業者に損害賠償金の支払い、もしくは建替え等を要求しました。
これに対し、不動産業者は説明していないことは認めましたが、重要事項説明義務違反には当たらないと主張。ただ買主さんの被害を考慮し報酬額の範囲内で金銭の負担をするとしました。
これを読んで、怖いなあと思いました。確かに重要事項説明の項目には浸水警戒区域の記載はありません。しかし、売主さんから買主さんへ引継ぎ事項としの物件状況報告書には浸水の項目はあります。ただこれは売主さんからのヒアリングがメインで、正確な裏をとらないことも多いです。
でも買主さんの言う通り、神戸市の防災マップには、土砂災害・河川・雨水管・地下施設・津波・防潮施設の項目があります。今後は、この項目もすべて補足資料として提供しておかないといけないと思いました。
この争いの結果は、解決金として300万円を提示し双方同意し和解に至りました。