おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
大変ですね、”BABYMETAL -PA PA YA!”でちゃいましたね!
アミューズとGoogle先生、削除しまくってますね。
”祭りだ!祭りだ!祭りだ!”
”PA PA YA! PA PA YA! PA PA YA!”
現場からは以上です、スタジオへお返ししますー!

抵当権は土地にある庭石にも及びます。
土地に抵当権が設定されています。この土地に庭石が抵当権設定前からありました。庭石は撤去可能ですが、土地の抵当権の効力が及ぶという判例があります。
また、ガソリンスタンド建物の地下タンク等の設備にも建物の抵当権の効力が及ぶという判例も出ています。(最高裁平成2年4月)
このように、抵当権の効力は不動産に付加して一体となっている物にも及ぶとされています。
このことを、付加一体物と言います。(民法370条)
建物の登記簿には、附属建物の欄がありますが、これには主である建物の抵当権の効力が当然及びます。ここに記載がないものにも抵当権が及ぶ可能性があると言うことです。注意して下さい。