おはようございます!
ソフトドリンクの
ソフトの意味が解らない、石田敦也です。

焼き魚の臭いで、裁判になったケースがあります。
本当です!
Aさんは、賃貸ビルを借りて婦人服販売店をしていました。
そのビルの地下に小料理屋のBさんが入ってきて、営業を開始しました。
すると、焼き魚の臭いが発生し、Aさんの婦人服店の売り上げが減って行くようになってしまいました。
そこで、Aさんは貸主のCさんや、媒介不動産業者に苦情を入れ、悪臭の問題が解決するまで、家賃を払わないと、Cさんに通告しました。
これで、双方、訴えに突入してしまいます。
判決は?
どうなったと思います?
この焼き魚の悪臭は、Aさんのお客さんもかなり迷惑していたことが解り、
貸主Cさんは債務不履行責任を負うべきとしました。
つまり、小料理店から出る悪臭を解決する努力をしていないことは、
貸主としていけない、
と言うことですね。
当然、未払い賃料があるので、Aさんの損害賠償は相殺されています。
貸主さんは、テナントさんの使用目的に適切な配慮が必要です。
テナント募集の時は、各入居者さんの業種にも気を配りましょう。
ちなみに、僕は、肉より魚の方が好きです!