
おはようございます!
焼酎は、静岡割り(緑茶割り)が一番だと思っている、石田敦也です!
相続税は相続の発生から、10ケ月以内に金銭で支払うことが原則です。
ただ、相続した財産に不動産なんかが多いときは、現金の用意ができない時ってありえますよね。
まあ、その不動産を売却して、資金を捻出すればいいのですが、
遺産分割協議に時間がかかって、あっという間に、10ケ月経ってしまった。
こんな時は、延納と言う方法もあります。
詳しくは、税理士さんに相談すればいいんですが、
サラリーマンの方なんかで、普段、税理士さんとあまり縁がないと、
不動産屋にふらっと来て、相談しに来る人もいるので、簡単には、説明できた方がいいです。
まず、大前提として、相続税を払うお金がない場合でないと、延納できません。(自分の資産も含め)
次に、申請期限がある。(10ケ月、詳しく税理士さんに確認して下さい。)
最後に、提供できる担保(土地等)があるか。
いま現金がないのであれば、国に延納の手続きをして分割払いをしていくか、資産(土地)を処分して資金を捻出するしか方法はありません。
不動産屋としては、期限内に売却できるか?
売却して実際の手取り金額はいくらになるか?
これを、説明することが重要ですね。
あとは、税理士さんと一緒に、一番いい方法を打合せしましょう。