結論から言うと、ゴム印に押印することで有効です。
売買・賃貸借契約書は、基本的に署名捺印をします。
(極論を言うと、不動産の契約は諾成契約なので合意のみで契約は成立しますが、)
でもたまに、ゴム印を持ってきて押している人いますよね。大家さんに多いですね。
大家さんは頻繁に契約しますから、毎回書くのが大変なんです。ゴム印であれば簡単にポンポン押せます。
これって法的にどうか知ってますか?
ゴム印は本人確認なしで誰でも作成できます。大丈夫なんでしょうか?

◆署名=記名押印
署名とは本人が自筆で名前を手書きすることです。偽造されにくく、信頼性が高いです。
一方、ゴム印やワープロで作成したものは記名と言います。誰でも簡単に作れてしまいます。
そこで、商法では、”この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。”とされています。(商法第32条)
つまり、ゴム印に押印することで署名に代えることができます。
ゴム印でも有効です。
但し不動産実務から言うと、印鑑もゴム印も第三者が偽造することは比較的簡単です。
いつも契約している大家さんであればいいですが、知らない人と契約する場合もあります。
より取引の安全性を高めるには、印鑑は実印にしてもらい印鑑証明を添付、もう一点写真付き身分証明(運転免許証等)を提示してもらうといいでしょう。
特に売買契約の売主さんの本人確認はとても重要です。さすがに何億もする物件にゴム印と認印だけだとちょっと心配になりますね。
ちなみに、署名の時は捺印、記名のときは押印と使い分けます。
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