おはようございます!
きのう、ホセ・デルガードのテレビを見て、スティモシーバーのことを知ってしまった、石田敦也です。
問題です!
”被相続人の生前に、相続人が自宅を新築してもらったら、これは特別受益にあたるか?”
答えは、○です。
特別受益:相続人が特別に被相続人から生前に贈与や遺贈を受けていること。
この場合、他の相続人との間で不公平が生じます。
なので、特別受益を受けた場合は、法定相続分から控除されます。
ただ、特別受益の判断はとても難しいケースが多く、もめることもあるようです。
これ、BOOKOFFで買ってきた相続アドバイザーのテキストに出ていた問題です。
銀行員さんが勉強している奴ですね。

これ読んでて、ちょっと、やばいなぁーと思いました。
銀行って、これから、AIとかブロックチェーンで業務が自動化されて、人員が余ってきますよね、
こんなに、法令や融資・保険・登記の知識のある人材が不動産業界に流れ込んで来たら、
それか、銀行の不動産仲介業務が解禁になったら、
ちょっと、まずいですねー!
”銀行2.0”
ちゃんと、勉強しておかないと、負けるな。