おはようございます!
気が付くと、キウイのCMを
口ずさんでいる、石田敦也です。
”アゲーシャス! アゲリシャス!”
以前に、オーナーさんが慌てて電話をしてきたことがあります。
”神戸市から、差押の通知が来たぁ!”
オーナーさんの資産が差押られたのかと、びっくりしましたが、
よく話を聞いてみると、現在、契約中の店舗の賃借人さんに対する差押でした。
敷金の返還請求権の差押です。
賃借人さんは、おそらく何らかの税金を未納していて、これに対して、神戸市が行動を起こした。
でも、いきなり、差押の通告書が送られて来て、オーナーさんは、自分が何かしてしまったと勘違いしてしまった。
でも、オーナーさんに、今すぐ実害はありません。あんまり心配しなくて大丈夫です。
まあ、賃借人さんは、資金繰りに大変でしょうが、
まず、敷金の返還請求権が差押えられても、すぐに神戸市が敷金を取りに来るわけではありません。
賃借人が賃料をきちんと払い続ければ、契約も継続される。
退去が決まっても、未収賃料・原状回復費用を敷金から差引いて、残りがあれば、その時に神戸市に渡せばいいだけです。
ただ絶対に、敷金の残りを、賃借人に返してはいけません。