
おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
きのう、三宮に行ってる時、司法書士さんから電話があって書類をメールしなといけなくなったんですが、
いつもなら、マックかスタバかタリーズに入るんですが、
セブンイレブンに小さなカウンターがあったので、飲み物買って、そこで、Wi-FiつないでMacから送信!
考えてみれば、コンビニって、コピーやプリントもできるし、スタバより便利じゃん!Wi-Fiも使えるし。
最近、テーブルとかカウンターがあるので、サックと仕事できますね!
長く賃貸経営をされていると、いろいろなことが起こります。
なかには経験された方も、いるかもしれませんが、(僕は過去に経験があります。)
賃借人の自殺についての判例です。
賃借人と賃貸人は、2階建アパートの賃貸借契約を結び、3年ほど経った時に、賃借人は室内で自殺しました。
そして、賃借人の母が単独相続をしました。
そこで、賃貸人は相続人の母と、本賃貸借契約の連帯保証人に、本件の部屋と両隣・階下の賃料減少分の損害賠償を請求しました。
裁判所の判断は、
賃借人が室内で自殺したことは、賃借人の善管注意義務に違反したもので債務不履行を構成する。よって、相続人は損害を賠償する責任がある。連帯保証人も連帯して賠償する責任がある。
金額は、賃貸不能期間(貸せなかった期間)とその後2年間の減収期間の計3年間で、132万円としています。
隣接する部屋の入居希望者には、自殺があったことを告知する義務はない。隣接する部屋の賃料減収があったとしても、自殺と相当因果関係のある損害とは認められない。
(平成19年 東京地裁)
いろいろな考え方が、あると思いますが、オーナーさんには厳しい判決ですね。
心理的瑕疵については、法令で告知の詳しい方法・内容が定められていません。対応が非常に難しい事案です。