
おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
僕が小学校のころの、自動販売機は、こんなのでした。
縦長のガラスの扉をあけて、
ビンを抜き取る奴です。
”そおそお、これこれ!”って言っている人、いるんじゃないですか?
横に栓抜きが付いていて、開けると、いつも炭酸が吹き出てました!
以上です!
不動産売買を経験された方は、所有権移転の日に、固定資産税・都市計画税を清算されたと思います。
関西であれば、今年の4月1日から移転の前日までが売主さん、移転の日から翌年3月31日までが買主さん。
こんな感じで、清算します。
ただ、ここで、この固定資産税・都市計画税に消費税がかかることがあります。
”なんだ、それ?”
っと、思うかもしれませんが、このケースの場合、消費税がかかります。
売主さんが、不動産業者の時です。
正確に言うと、売主さんが、消費税の課税事業者の場合は、受領した固定資産税・都市計画税のうち、建物に関するものは建物の譲渡対価の一部を構成するものとして、課税売上に該当すると決まっています。
建物の固定資産税に消費税って、二重課税のような気もしますが、
国がそう決めたので、しょうがないですね。!
ただ、実務では、取らないことも多いです。
もし、消費税がかかっていてもミスではありません!