おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
ラセーヌ兵庫、改装工事完了しました。
リビングのアクセントクロスにレンガ調を使ってみました!
Cafeっぽい、感じが、なかなかです!
ご来場、お待ちしております♪


土地の境界にある塀を修繕するために、必要な範囲で承諾を取らず、隣地に立ち入ってもよいか?
答えは、バツです!
民法上、こう定められています。
”土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。(209条)”
現実的に、外壁塗装時の足場・擁壁の補修・ブロック塀築造等で隣地の敷地を、利用させてもらうことはあります。
普段から、きちんとお付き合いをしていないと、いざという時に困ります。
特に、収益物件等で、そこに居住しない場合は、購入時に、必ず、隣地の方に挨拶をしておきましょう。