おはようございます!
MacBook Airに、BABYMETALのステッカーを貼るか?貼らないか?
悩んでいる、石田敦也です!

”大地震により、損傷した賃貸マンションは、不可抗力であるから、貸主は建物を修繕しなくてもいい?”
”答えは×です。”
貸主さんは、賃貸建物が損傷した場合は、使用に必要な修繕義務を負います。たとえ、それが天変地異等の不可抗力による場合であっても、修繕義務は否定されません。(606条1項)
民法の改正により、
”ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。”
が、追加されています。2020年4月より。
建物が全部ぶっ壊れた場合は、どうか?
賃貸建物が滅失し、使用・収益できなくなった場合は、賃貸借契約は終了します。(616条の2新設)
また、当事者の片方に責に帰すべき事由があっても、賃貸借契約は終了します。
損賠賠償責任を負う可能性はありますが。