おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
僕の行っているジムのおじいちゃんたちの鉄板な会話です。
”〇〇さん、最近、こうへんなぁ?”
”死んだんちゃうかぁ?”
”アハアハアッハッハ~♪”
次の日、〇〇さんが来ると、
”おぉー!生きとったか、よかった! よかった!”
”アハアハアッハッハ~♪”
以上です。
言葉のしゃべれない赤ちゃんは、不動産を所有できるか?
答えは、〇です。
権利能力=法律の権利義務の主体となる地位・資格。
権利能力を有する者は、所有者になることが出来ます。
出生によって、赤ちゃんは権利能力を取得します。
お父さん、お母さんと、会話が出来ない、赤ちゃんでも不動産は所有出来ます。
もっと言うと、お腹の中にいる胎児は権利能力を有しないとされていますが、
相続については、権利があります。意外ですね。(民法886条)
但し、当然ですが、泣いている赤ちゃんと不動産売買契約は出来ません。
意思能力がないからです。