おはようございます!
BABYMETALが本格始動して、アミューズの株価が気になっている、石田敦也です。

水漏れによる、下階の被害が3940万円にもなってしまったケースです。
Aさんの所有する建物の3階を借りていたBさんは、ユニットバスの洗面台の蛇口を閉め忘れ、二階を借りているCさんの事務所に水漏れの被害を与えてしまいました。
Cさんは、現場に来ていたBさんとBさんのお父さんに、この損害を保証・弁済することを書面にし、署名を求めました。
Bさんのお父さんは、応じませんでしたが、しつこく催促され、最後には署名をしました。
また、Cさんは水漏れが二回目であったため、構造上の問題を疑い、Aさんにも書面に署名を求めました。
Aさんも署名を拒みましたが、最後には署名に応じました。
この書面に基づき、Cさんは、AさんとBさん、Bさんのお父さんに損害賠償金3940万円を請求しました。
Cさんの事務所には、商品が保管されていて損害が大きくなってしまいました。
甲府地裁の判決は、
Bさんには、不法行為。AさんとBさんのお父さんには、連帯保証に基づき3940万円の支払いを認めました。
水漏れ事故は、下へ下へ、被害が拡大していきます。
今回のケースのように、商品などが保管してあると、被害額が多額になります。
オーナーさん・入居者さんは保険の内容・範囲を確認して、必要であれば、保険の見直しも必要だと思います。
特に、入居者さんの保険は更新の時に、手続きをしてもらえないケースもあるので、契約書の特約に保険の加入を謳うこともいいと思います。