おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
きのう、トム・クルーズの”ナイト&デイ”を初めて見たんですけど、
やっぱり、トム・クルーズって凄いと改めて思いました。
超面白かったです!
見てない人は、絶対お薦めです!
日本はいま、超高齢化社会です。
超高齢化の定義は、65歳以上の人口が21%に達した時です。
2025年には、30%位になると予想されています。
自分もそろそろ、そう言う年齢になるので、他人事ではありません!
この超高齢化は、不動産取引において重大な問題となることもあります。
不動産所有者が、認知症のケースなどです。
意思能力:法律上の行為について、正確な判断ができる能力。
行為能力:法律行為を行う能力。
意思能力のない者が行った法律行為は無効です。
行為能力のない者が行った法律行為は取消です。
なので、もし認知症の方が不動産を持っていて、これを処分しようとする時は売る側も買う側もきちんと手続きを踏んでいかないと、最悪、契約の無効と言うこともありえます。
今後、超高齢化がどんどん進んできたら、トラブルも増えてくると予想されます。
ご家族で、事前に話し合いをして置くことも、大切ですね。
これを回避する方法として、成年後見制度があります。
法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。超簡単に言うと、
法定後見制度:家庭裁判所が選任した成年後見人が財産を管理する。
任意後見制度:十分な判断能力があるうちに、任意後見人を選任し本人の意思能力に問題が生じた時、任意後見契約に基づき財産の管理を行う。
法定後見制度は裁判所に申立てをしてから、かなり時間がかかります。(半年位。)
現実的には、法定後見制度で不動産取引を行うことはちょっときびしいですね。
前もって、話し合いをしておいた方がよいでしょう。