おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
ベトナムではバイクの事を、”HONDA”って言うそうです!
ちょっとうれしいですね。
今では、ほとんどの契約に家賃保証を付けていますよね。
昔はこのシステムがなかったので、賃料の督促は本当に大変でした。
一件事故が起こると、それに時間と労力がとられ、他の仕事に影響も出ていました。
今は、もし滞納が起こっても、保証会社が立替てくれるのでとても助かります。
ただ、過去にはいろいろ取立方法等の問題もあって、現在は国土交通省が登録制度を設けています。
ここで家賃保証、正式には賃貸借保証委託契約の面白い判例があります。
借主さんは、賃料の支払いが出来ず滞納をしていました。
この契約には家賃保証を付けていたので、家賃保証会社が保証委託契約に基づき、貸主さんに賃料をきちんと支払っていました。
この状態では、貸主さんに賃料の未払いは発生していません。
しかし、大阪高裁は保証会社の支払いはあくまでも、代位弁済であって借主の支払いではない。
賃貸借契約の債務不履行にあたるとし、契約を解除する事が可能であるとしました。
意外ですね、貸主さんに立替とは言え、賃料が入っているのに契約の解除が出来る。
賃貸借契約と保証委託契約は別と判断しています。
2020年には、民法改正(連帯保証人制度)もあります、再度、内容の確認をしておいた方がいいですね。