おはようございます!
ダイヤモンド石田敦也です。
休み前に、温泉に行って血管年齢を測定したら10歳くらい若かったです。
ただの、自慢です!

通知だけはしてもらう

Yahoo知恵袋に、「賃貸で友達の泊まり・半同棲は契約違反ですか?」と出ていました。
泊まり”は問題ないと思いますが、半同棲”は微妙ですね!
ちょっと、契約書を読み返してみました。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書には、
『同居人が増える場合、貸主に通知しなければならない。』と定められています。
ただ、この規定は通知するのみで、承諾までは必要ないと理解されています。
僕の使用している兵庫県宅地建物取引業協会の契約書は、同居人を追加する場合、
『借主は事前に書面にて申し出て、貸主の書面による承諾をえなければならない。』とあります。
貸主さんの立場から、考えると通知だけすれば誰でも入居できるのは、少し怖い気もしますね。
でも、今のご時世、あんまり細かい事を言って出ていかれても困ります。
難しいところですね。
【人数制限をする】

国土交通省の賃貸住宅標準契約書の記載からも、判例・法的には同居人を許可なしで入居させただけでは契約の解除は難しいでしょう。
貸主さん・管理会社側が一番困るのが、人数が増えて騒音等で近隣に迷惑をかける事・水道料が固定の場合赤字が出る事などです。
なので、必ず通知はしてもらわないと困ります。ここは譲れない所です。見て見ぬふりはやめましょう。具体的には本人確認書類の提出をしてもらいます。
最終的には入居者の今までの素行等によって判断し、生活マナーを守り隣戸に迷惑をかけないこと、水道料が固定金額のときは増額をお願いします。
但し、ワンルームに3人も4人も住まれるとさすがに困るので、ワンルームについては人数の制限を契約書に記載しておくのも良いと思います。
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