おはようございます!
どうしても、スケートよりマサルの事が
気になってしょうがない石田敦也です。
賃借人が借りている部屋で、もし火事を起こしたら?
賃借人は契約を終了する時、部屋を原状回復して返さなければいけません。
失火などにより元の状態にして部屋を返せない場合、債務不履行になってしまいます。
これに対処するのが、借家人賠償責任保険特約です。火災保険の特約としてセットされます。
簡単に言うと、
借主さんがもし火事を起こして部屋を焼失させてしまったら、自分では何百万円、何千万円も払えません。この保険に加入しておけば、その損害を保険金で払ってもらえる。
こう言う事ですね。貸主さんも安心です。
賃貸の契約をする時に、借主さんに入って頂いています。
最近はこの保険で、火災だけでなく、給排水設備の水漏れも補償される商品もあります。
また、第三者向けの財物の損害についても補償してくれるものも出て来ています。
例えば、洗濯機のホースが外れて部屋のフローリングの床に損害を与え、貸主さんに対して弁償しないといけない。
下の階の住民のテレビを濡らしてしまい損害を与えた。
こんな場合の補償をしてくれます。
いろいろな商品がありますが、13,000円から20,000円くらいのものが一般的です。
建物の補修費は高額な為、保険の必要性は高いと思います。