今後、非居住者外国人売主さんの物件も出て来ると思います。
中国にお住いで日本の不動産を数年前に購入し、値段も上がったからそろそろ売ろう!
こんな物件は十分注意して下さい。
なんで?
所得税法上、非居住者が不動産を売った場合、売買代金を払った買主が源泉所得税を払わなければいけないんです。
雑に言うと、税務署は、売主さんは日本に住んでないから買主さん代わりに預かっといてね!
と言う事ですね。
詳しくは、
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等を購入して、その譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者等に対して対価を支払う際に、10.21%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。国税庁のホームページより
つまり、非居住者外国人から1億円の投資マンションを購入したら、1億円ー1021万円=8979万円支払えばいいんです。
そして、一ヶ月後、買主さんが税務署に1021万円払う。
間違って、1億円払わないように気をつけましょう。
不動産取得税以外に、プラス1021万円余分に取られちゃいますよ。
但し、日本人買主居住用で1億円以下の場合は源泉徴収の必要はありません。詳しくは税理士さんに確認下さい。
以上です!