おはようございます!
小学校の時、給食でひじきと大豆の煮物とパンの組合せに納得がいかなかった、石田敦也です。
そこは、ご飯でしょ!
借主が死亡すると賃貸借契約はどうなるか?
まず、借主が死亡しても賃貸借契約自体は終了しません。借主の地位は相続されます。相続人が契約の継続を希望すれば契約は続きます。
実際には相続人が契約継続を望む事は少ないので、貸主と借主の相続人との合意によって賃貸借契約を解約する事が多いと思います。敷金を預入していた場合は相続人が受け取ることになります。また、相続人が複数いる場合は共有となります。
賃貸借契約の連帯保証人はどうなるかと言うと、
借主の死亡後にも契約が継続していれば、連帯保証人の義務はそのまま続きます。貸主は賃料の支払いを連帯保証人に請求できます。相続後は相続人と連帯保証人が連帯して債務を負うことになります。
これとは別に、使用貸借(無償の貸付)の場合は借主の死亡によって使用貸借契約は終了します。