おはようございます!
トム・クルーズより3才年下のダイヤモンド石田敦也です。

以前に、取引先の不動産業者から聞いて、
びっくりした話があります。
賃貸マンション・アパートをお持ちの、
オーナーさん気をつけて下さい。
内容は、
1階部分が、空きテナントで不動産業者が
お客さんを探してきて、無事契約しました。
テナントを借りた入居者は、商売を始める
為に、内装工事を開始しました。
工事も終わり、順調に営業を始めました。
オーナーさんも喜んでいました。
ところが、ある日区役所からきた固定資産
税の金額が上がっていたのです。
原因は、なんと入居したテナントさんの工
事でした。
この上がった固定資産税を、誰が負担する
かで大変もめたそうです。
通常の内装工事では、固定資産税が上がる
事はありません。
1階部分が以前と違う用途になって(法の
6条用途変更)外壁床等に高額の石材
や性能が上がるような工事をした。
確認申請が出てしまって、役所は気づいた
のだと考えられます。
事前にわかっていれば、どちらが負担するか
決めておく事が出来ました。
僕は、この話を聞いてから工事の内容を確認
して特約を入れるようにしました。
「乙の内装工事によって、甲の固定資産税が
上がった場合は、乙がその額を賃料に上乗せ
して支払うものとする。」って感じです。
みなさん、気をつけましょう。
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